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報告書

非核化達成のための要因分析と技術的プロセスに関する研究; リビアの事例調査

玉井 広史; 田崎 真樹子; 清水 亮; 木村 隆志; 中谷 隆良; 須田 一則

JAEA-Review 2021-073, 19 Pages, 2022/03

JAEA-Review-2021-073.pdf:1.51MB

2018年度から開始した「非核化達成のための要因分析と技術的プロセスに関する研究」の一環で、リビアの核開発及び非核化の事例を調査し、その非核化の特徴を分析した。リビアについては、独裁者カダフィ氏が革命による政権奪取後の1970年台初頭から国内支持基盤の確立とアラブ社会における地位の確保を目指して大量破壊兵器(WMD)の開発・取得に関心を寄せているとの疑惑があり、米英の諜報機関も注視していたとされるが、その実態については長らく国際社会に明らかにされていなかった。1980年代に入り、同国のテロ支援及び航空機テロの実行に対する国際社会の制裁強化により、経済が疲弊し社会混乱に陥っていたことは、2000年代初頭にWMD開発を断念し非核化を決断した一因と考えられる。この決断を促した要因には、経済制裁に加え、ほぼ同時進行していたイラク戦争により、同様にWMDを志向していたイラクのフセイン体制の崩壊を目の当たりにしたことや、ドイツ船籍の船舶が米国の臨検を受けた際、リビアによる遠心分離機資機材の秘密裏の調達が暴かれ動かぬ証拠を握られたことが挙げられる。リビアの非核化プロセスの進行は早かったが、これは、リビアが非核化の決断を反故にして核開発に逆戻りすることを阻止するという米英をはじめ国際社会の意思に加え、米英等の非核化プロセスのメイン・プレイヤーの役割分担が明確化されていたこと、リビアサイドは独裁者の一存で物事が決められたこと、更には、イラクの事例が見せしめ的な効果をもたらしたことが奏功したと考えられる。非核化の検証には国際原子力機関(IAEA)が中心的な役割を果たした。当時、包括的保障措置協定を締結していたリビア国内における全ての関連施設・活動を検認するため、追加議定書の署名を同国に促すとともに、批准前の段階から、リビアの積極的な協力を得て、補完的なアクセスに加えて、追加議定書で認められている以上の活動も行って、リビアの核開発計画の全容を解明することに成功した。核物質及び関連資機材等のリビア国内からの撤去とその検証により、リビアの非核化は成功裏に終了したが、その成功の要因には、上述したほかにリビアの科学技術力が未発達で、自前の開発及び秘密裏に調達した資機材を活用する能力がなかったことも検証の結果、判明している。こうした国際社会の成功体験から、リビアの事例は非核化の良好事例とされており

論文

国レベルコンセプト(SLC)の全体像の調査結果の概要

木村 隆志; 田崎 真樹子; 北出 雄大; 清水 亮; 玉井 広史; 中西 宏晃; 須田 一則

日本核物質管理学会第39回年次大会論文集(インターネット), 5 Pages, 2018/11

本報告では、IAEAが開発・実施している国レベルコンセプト(SLC)の調査結果の概要、及び主にSLCの下にてIAEAによる拡大結論の導出を継続することの重要性について国内原子力事業者の理解を促進するために報告する。

論文

ITER国際保障措置シンポジウム,2; 議定書、環境サンプリングの概要(セッション6,10)

安達 武雄

核物質管理センターニュース, 31(4), p.6 - 9, 2002/04

2001年10月29日$$sim$$11月2日にウィーンで開催されたIAEA主催の「保障措置国際シンポジウム」について、発表者の関連するセッション(セッション6: 追加議定書,セッション10: 環境サンプリング,セッション15: IAEA保障措置における新たな課題)についての発表内容の概略とシンポジウムについての感想を報告する。

論文

Strengthening, improving the efficiency and the universality of safeguards

坪井 裕

Proceedings of International Symposium Peaceful Uses of Nuclear Energy and Non-proliferation; A Challenge for 21 Century, p.79 - 83, 2000/03

原子力エネルギーの平和目的の有効かつ持続的な利用は、効果的で世界的な核不拡散レジームに大きく依存している。国際原子力機関(IAEA)保障措置は、現在大きな変化を遂げつつあるが、国際的な核不拡散において中核的な役割を果たしている。保障措置協定の追加議定書のモデルが1997年にIAEA理事会において採択された。この追加議定書の措置は、国の未申告核物質・活動に対するIAEAの探知能力を大幅に強化した。保障措置協定の措置と追加議定書の措置を統合した、新しい保障措置システムは、保障措置を強化し、さらに有効性を向上するものであって、非常に重要である。また、核兵器国における保障措置の適用拡大を含む、保障措置の恒久性と普遍性を確立することもまた、核軍縮に向けたさらなる活動を支援しつつ、核不拡散レジームを強化するものとして重要である。保障措置の役割はますますその重要性を増している。

論文

One View to new safeguards system

坪井 裕

Proceedings of 2nd Annual JNC International Forum on the Peaceful Use of Nuclear Energy, p.20 - 54, 2000/02

日・IAEA保障措置協定の追加議定書は、1999年12月16日に発効した。この追加議定書に基づく拡大情報の初期申告は、本年6月までにIAEAに提出されることとなる。日本においてはIAEA保障措置の有効性が強化され効率性が改善された新しい統合保障措置システムの検討が大変重要な課題であると考えられている。今後は、恒久的で普遍的な保障措置システムの確立が重要である。核不拡散の観点のみならず核軍縮の観点からも核兵器国における保障措置の適用がより重要になってきている。保障措置には新しい役割が期待されている。

報告書

追加議定書に係る追加情報の調査

猪川 浩次*; 鈴木 恒男*

JNC TJ1420 99-006, 181 Pages, 1999/03

JNC-TJ1420-99-006.pdf:5.95MB

イラクにおける核開発問題、北朝鮮における核開発疑惑等を契機として、未申告核物質、未申告施設に対する国際原子力機関(IAEA)の検知能力の向上が緊急の課題となり、IAEA保障措置の強化・効率化方策(「93+2計画」)が検討され、強化された費用対効果のより高い保障措置システムとして提案された。強化・効率化方策は、現行の保障措置協定の範囲内で実施できるパート1と、IAEAとの間で「追加議定書」を締結することを前提としているパート2より構成されている。現在、科学技術庁を中心として、追加議定書の締結に向けて保障措置体制の整傭や原子炉等規制法の改定作業が進められており、本年末又は明年初め頃から、追加議定書に基づく、拡大申告情報の提供及び補完立入等が実施される予定である。このような状況に鑑み、追加議定書について、経緯を整理し、拡大報告情報の種類や内客等について調査・検討を行い、その結果を本報告書にまとめている。本報告書の第1章では、モデル追加議定書(INFCIRC/540)が成文化されるまでの経緯について、第2章では、パート1の手段及びその法的根拠について、第3章では、パート2の手段及びその法的根拠について、第4章ては、日本とIAEAとの間で1998年12月4日に調印された日・IAEA保障措置協定の追加議定書の各条項の解説について、第5章では、迫加議定書に基づいてIAEAに提供することとなる拡大申告情報の種類と内容及び報告様式について、第6章では、追加議定書の発効に向けて実施されている原子炉等規制法の整備状況についての調査結果について報告している。

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